瑕疵担保責任について
2015-10-02
収益不動産に限らず不動産の売買契約において
売主に課せられるのが瑕疵担保責任です。
瑕疵担保責任は一般の売主にとっては義務ではありません。
宅地建物取引業者にあたる場合だけ、
最低引渡しから2年、もしくは知ったときから1年の瑕疵担保責任が義務化されています。
ただ、義務ではないからといって
買主側にとっては少しの間でも責任を持ちます、といった方が安心感があります。
というのもあって一般の売主でも瑕疵担保責任を設定する場合は多いです。
だいたい3ケ月程度のことが多いです。
この瑕疵で真っ先に思いつくのが、
雨漏りや白アリなど建物の瑕疵だと思います。
賃貸物件なのでやはり気付かない場合もあると思います。
ここでこの「瑕疵」ですが、瑕疵担保責任でいう瑕疵とは「隠れたる瑕疵」を指します。
要は当時は判明していなかった悪い部分ですので
判明しているものは瑕疵担保責任の対象とはなりません。
売買契約時にはあとでトラブルにならないよう、悪いところは必ず全部教えて下さい。
これは売主さんを保護する為なのです。
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