投資不動産を売却するときのルール② 買い換え特例とは?
アパートを取得して10年が経過されているオーナー様に特別な税の優遇措置が
あります。それが事業用不動産の買い替え特例です。
今回はそのルールをご説明したいと思います。
まずこの買い換え特例が使える前提をご説明します。
①個人で事業用不動産を所有していること
(事業用不動産にはアパートや貸地、駐車場用地などが含まれます)
②取得してから10年以上が経過している(1月1日にてカウントします)
③その不動産を売却して時から1年以内にアパートなどの投資物件を購入する事
かつ取得してから1年以内に事業用に供した場合(実際に貸して賃料が発生している場合)
以上3つです。
この3つの条件が揃っていれば、事業用不動産の買い替え特例の適用をうけることが
できるのですが、その効果は以下のとおりとなります。
一般的には売却益に対して長期譲渡所得税として約20%の税金が課せられますが、
この特例を使うと売却益の80%が繰り延べされ、残りの20%の譲渡所得に
20%が課税されることになります。
たとえば、相続でアパートを引き継いだ方が、10年以上経過して1億円で
売却し、それから1年以内にもっと新しいアパートを1億円購入したとします。
通常であれば、相続でもらったアパートを売却するとその売却益=譲渡額に対して
20%課税されますので、約2000万円が譲渡所得税となりますが、
この買い換え特例をつかうと譲渡益1億の80%にあたる8000万円分の課税が
繰り延べされ、残る2000万円に対して20%の譲渡所得税が課せられることに
なるため、約400万円で済むということになります。
本来であれば2000万円を納めないといけないところを400万円で済むわけですが、
効果は絶大です。
当然繰り延べですので、その購入した不動産を売却する際には、また同じような課税になります
ので、注意が必要ですが、売却するまでは課税はありませんので、当分は多額の税金を支払わなくても
済みます。
これは投資不動産特有の優遇措置になりますので、もしご存じでない方がいれば、こんな
やり方もあると覚えておいてください。
富士企画では不動産専門の会社になりますので、売却するときも、売却した資金で購入する方も
両方お手伝いできます。
お気軽にご相談くださいませ(●^o^●)
スタッフ一同心よりお待ちしております。
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