投資不動産を売却するときのルール② 買い換え特例とは?

2015-07-15

アパートを取得して10年が経過されているオーナー様に特別な税の優遇措置が

あります。それが事業用不動産の買い替え特例です。

今回はそのルールをご説明したいと思います。

 

横浜夜景

 

まずこの買い換え特例が使える前提をご説明します。

①個人で事業用不動産を所有していること

(事業用不動産にはアパートや貸地、駐車場用地などが含まれます)

②取得してから10年以上が経過している(1月1日にてカウントします)

③その不動産を売却して時から1年以内にアパートなどの投資物件を購入する事

かつ取得してから1年以内に事業用に供した場合(実際に貸して賃料が発生している場合)

以上3つです。

 

この3つの条件が揃っていれば、事業用不動産の買い替え特例の適用をうけることが

できるのですが、その効果は以下のとおりとなります。

 

一般的には売却益に対して長期譲渡所得税として約20%の税金が課せられますが、

この特例を使うと売却益の80%が繰り延べされ、残りの20%の譲渡所得に

20%が課税されることになります。

 

たとえば、相続でアパートを引き継いだ方が、10年以上経過して1億円で

売却し、それから1年以内にもっと新しいアパートを1億円購入したとします。

通常であれば、相続でもらったアパートを売却するとその売却益=譲渡額に対して

20%課税されますので、約2000万円が譲渡所得税となりますが、

この買い換え特例をつかうと譲渡益1億の80%にあたる8000万円分の課税が

繰り延べされ、残る2000万円に対して20%の譲渡所得税が課せられることに

なるため、約400万円で済むということになります。

 

本来であれば2000万円を納めないといけないところを400万円で済むわけですが、

効果は絶大です。

 

当然繰り延べですので、その購入した不動産を売却する際には、また同じような課税になります

ので、注意が必要ですが、売却するまでは課税はありませんので、当分は多額の税金を支払わなくても

済みます。

 

これは投資不動産特有の優遇措置になりますので、もしご存じでない方がいれば、こんな

やり方もあると覚えておいてください。

 

富士企画では不動産専門の会社になりますので、売却するときも、売却した資金で購入する方も

両方お手伝いできます。

お気軽にご相談くださいませ(●^o^●)

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スタッフ一同心よりお待ちしております。

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