投資不動産売却の基礎知識②
投資不動産を売却するときの基礎知識として、今回は投資不動産に
関する特有のものをお話したいと思います。
まず、投資不動産において売買に必要な書類は、
賃貸借契約書は必要となります。
一般の不動産と違い、投資不動産の場合は、
賃借人付きの売買となります。
売買ですから当然、土地・建物の所有者が変わるわけですが、
賃借人付きという事で俗にオーナーチェンジともいいます。
賃借人は建物所有者に賃料を支払うことで、その賃料の期間を建物を使う権利が発生します。
賃借人を言い換えれば、建物占有者ということで、不動産の売買では占有者というのは
トラブルの元となるケースになりかねませんので、非常に注意が必要です。
だからこそ、しっかりとした賃貸借契約の元に居住者が住んでいるということでないと、
投資不動産としては、成り立ちません。
もしアパートやマンションを所有者自身で管理をしており、
入居者とは口約束などで賃貸されている方がいらっしゃれば、
賃貸借契約書が揃わないと売買は難しくなりますので、ご注意ください。
また更新契約なども同じです。更新が切れている契約などがある場合には、
こういった更新作業もしっかりとしていかないと、次の投資家様に引き継ぐ際に
トラブルになる可能性もあります。
よくあるケースでは、賃料の滞納という問題もあります。
滞納を長期間されている入居者がアパートにいる場合、
投資家からみれば、その投資物件を購入しても
その滞納者からの家賃は期待できないということで、
評価としてはマイナスになってしまいます。
できたら、滞納問題も解消して売却に出したいところですが、
もしどうしても滞納者が存在している状態で、売却したい場合には、
家賃滞納分に関しては、債権放棄をして頂くということが一般的な
解決の方法になります。
投資不動産はこのように賃借人がいることで、
特有の事項が絡んできますので、ご注意ください。
投資不動産専門の富士企画では、
投資物件のみしか取り扱いしておりませんので、
こういった注意点もいろいろとお打ち合わせしてから
ご売却のお話を進めております。
投資不動産売却をご検討の方は、お気軽にご相談くださいませ(*^。^*)
スタッフ一同心よりお待ちしております。
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