投資物件を売却する時の媒介契約は3パターンから選択?~一般媒介契約編~
うり投資物件をご売却される際には、かならず不動産会社と
媒介契約という契約を締結することが必要となります。
媒介契約といっても実は3つのパターンがあり、
売主様はその3つの中から選択することに
なります。この3パターンはどういったものなんでしょうか?
今回の内容に関して少しお話したいと思います。
媒介契約というのは、売主様が不動産仲介業者に
いくらの金額で売却を依頼するかという
内容を記載した契約書面となります。
不動産仲介業者はその取り決めした金額にて
お客様にご紹介して、売買をまとめる売却活動をします。
また成約に至った際には、契約書面にて取り決めした報酬が発生することになります。
その媒介契約は3つの種類があり、それぞれ内容が異なります。
①一般媒介契約
一般媒介契約は、売主様は何社でも売却を依頼することができます。
また売主様が自ら買われる人を発見された場合でも、
大丈夫というのが一般媒介契約です。
簡単にいうと、売却される売主様にとって、制約になるものがなく、
自由なところが多い売却依頼となります。
ただし、1つだけ注意することがありまして、
複数の会社に依頼する時には、依頼をしたすべての
不動産業者にどの会社に依頼したかを明示する義務はあります。
理由としては、不動産業者からみれば、
多額な広告料をかけて、一生懸命頑張って売却活動をしたとしても
一般媒介契約であれば、他社で売却が決まってしまうと
結局は何も報酬を得られないという可能性もあることから、
現在どの会社が同じ物件の売却活動をしているのか通知することを
売主様の義務としているからです。
売主様にとって一般媒介契約のメリットとしては、
自由が多い契約というのはあるのですが、
逆にいうとデメリットとしては、
依頼した不動産業者もなかなか時間や、費用をかけて売却活動がしにくくなり、
成約に時間がかかる可能性があるというのがあります。
次回では、専任媒介契約というのをご説明したいとおもいます。
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