投資不動産を売却する時に気をつけないといけない事とは?~抵当権抹消~

2015-04-17

投資不動産を売却する時には、

注意しなければならないことがいくつかあります。

 

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まずはじめに、現在借入されている抵当権や

根抵当権を抹消できなければ、不動産は売却することができません。

 

ほとんどの方が、借り入れが残っている状態で

売却をするケースが多いですが、

売買契約までに抵当権を抹消してください

という事ではありません。

 

不動産を売却した際の売買代金をもって、

借り入れを返済すれば大丈夫です。

 

 

注意しないといけないのは、

売買契約締結までに金融機関の確認を

しなければならないという事です。

 

いろいろと売買を繰り返されている方だと、

ほかの投資物件を購入した際に、売却する不動産を

共同担保で入れているケースもあると思います。

 

その時には、その共同担保の抵当権も外さなければならない為、

相談する金融機関が2社になります。

 

2社のうち1社は抹消に応じて頂いたとしても、

もう1社が応じてもらえなければ、

売却できないことになってしまいます。

 

これを相談せずに、売買契約を締結してしまいますと、

売主の義務である抵当権抹消が完了せず、

最悪、売買契約の違約対象にもなりかねませんので、

絶対に事前の相談は必要です。

 

その他、注意したいことは、また後日に

お話しさせて頂きたいと思います。

 

富士企画では、投資不動産を専門に取り扱いしております。

投資不動産は通常の不動産と比べると、確認事項も多く、

また注意しなれければ、売主様に不利になって

しまうことも多くあります。

 

 

一般の不動産屋では、気づけない事も多くありますので、

投資不動産をご売却される際には、

ぜひ投資不動産の富士企画にご相談くださいませ。

 

下記フォームよりご相談はお受付させて頂いております。

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どんなことでもお気軽にご相談くださいませ(*^。^*)

 

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